皆さん、日本版DBSという言葉は報道などで聞いたことがあるかもしれませんね。響きなどから、「こども性暴力防止法」よりも「日本版DBS」の方が耳に残っているのではないでしょうか。 でも、実は「日本版DBS」って、特定性犯罪歴照会の部分だけなんです。 そして、この前歴照会で該当する人は本当にごくわずか。 再犯防止策の効果をより高めるためには、早めに就業規則をこの法律に則ったものにし、採用プロセスを整備することが大切です。 この再犯防止策(日本版DBS部分)も大事ですが、それ以上に初犯対策が大切です。 性暴力に発展する前段階、不適切な行為をしないようにすること、相談窓口を設け、相談を受けた際にこどもと対象者を分離し、こどもを保護することが、初犯対策になります。 こどもたちが性暴力の被害に遭う過程として、不適切な行為から徐々にエスカレートしていくことが多いからです。 だからこそ、再犯防止策である日本版DBSと呼ばれる特定性犯罪歴照会に頼りすぎず、初犯対策をしっかり行うことが大切なんです。 初犯対策と再犯防止策を組み合わせることで、よりこどもの安全安心につながるんですね。
2026年12月25日から施行される「こども性暴力防止法」、色々な法律が横断的に絡み合い、とても難しい法律だと私は思っています。 会津での地方広報誌WinWinさんにご協力いただき、毎月その時期にやってほしいこと・大事なことについて「こどもにリスペクト」と題したコラムを掲載していただいております。 今月は「施行まで半年、今やるべきこと」です。 ポスティングされないご家庭や事業所もありますが、WinWinさんのインスタでも見ることが可能です。 ぜひ、事業者さんだけでなく、保護者さんはじめ多くの方にご覧いただければと思います。
認定対象事業者様へ
《認定対象事業者様へ》   是非認定を取りたいという事業者様はもちろん、制度概要や認定を取るとどうなるのか(メリットと義務・負担面等)をまずは知りたいという事業所様、弊所では制度概要の説明だけでなく、認定を取ることで業務上どう変わるのかをご説明いたします。  一度認定を取ると、そこから義務対象事業者と同等の義務が発生します。  制度概要等を聞いて事業所の状況を考え、認定取得についてご判断いただくことが大切です。  要件を満たさず、認定を取れない事業所さんも、こどもの安全を守るためできることを共に考え、一緒に進んでいきましょう。    まずは、お気軽にご相談ください。
義務対象事業者様へ
義務対象事業者(幼稚園・認定こども園・小・中・高等学校・認可保育所・児童福祉施設・指定障害児通所支援事業等)は、2026年12月25日施行とともに子どもの安全確保・情報管理措置義務が発生します。 施行前に義務対象事業者様がすべきことは、実はたくさんあります。 GビズID取得等・所轄庁へのまとめ登録・この法律に則した規程等の作成・採用プロセス準備・従業員や保護者への周知・研修・アクセス権者の設定等... これらを施行前に行うためには、早めにこの法律の概要を知り、準備に取り掛からねばなりません。 この法律に精通している弁護士・行政書士にご相談ください。 弊所では、この法律に精通している弁護士と提携のもと、制度概要説明と現状を確認の上、どのように準備を進めるか一緒に対応してまいります。 まずは、ご相談ください。
2026年12月25日から施行こども性暴力防止法(日本版DBS)について
2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」(通称:日本版DBS)についての制度概要等を随時アップしていきます。(現在作成中) また、Xやインスタで詳細をあげておりますので、そちらもご確認ください。